兼六パークタウン
「久米川 第14期4次」
コーポレートサイトトップページ
― おかげさまで完売しました ―
◆【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客様が、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
◆【フラット35】S(金利引下げ幅年▲0.3%)には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
◆受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
■商品の名称
○住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)
この保険は、住宅保証機関が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行うものです。
■保険の対象となる基本構造部分
住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
■保険期間(保険のご契約期間)
○保険責任は、原則として住宅の引き渡し日に始まります。
○保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。
■保険金額等
(1)保険金支払限度額について
一戸建住宅 | 共同住宅等 | |
---|---|---|
一戸あたり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
調査費用 | 1住居あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実学または50万円のうち小さい方を限度。 | 1住棟あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額 ※ただし、調査費用の実学または200万円のうち小さい方を限度。 |
仮住居・移転費用 | 1住居あたり50万円 | 1住居(住戸)あたり50万円 |
※一戸建住戸でオプション契約を選択した場合は変更となる場合があります。※上記の他、同一事業年度内に支払われる保険金の合計金額にかかる限度額等が別途設定されいます。
(2)免責金額(住宅取得者様の自己負担額)
住宅事業者が倒産等の場合、相当の期間を経過してもなお、瑕疵担保責任を履行できない場合で住宅取得者様に保険金をお支払する場合の支払い保険金は、保険の対象となる損害の額から免責金額(10万円)引いた額になります。免責金額(10万円)は住宅取得者様の負担になります。